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<会則運用に関する附則事項>

[2006年5月6日合意事項]

第1項(会報の取り扱い)
   1.会報は、公式ホームページ上での記載と
     メーリングリストでのメールによるものとする。
     紙媒体によるものは扱わない。

   2.会報の発行担当は、事務局。

第2項(名簿の取り扱い)
   1.名簿の記載内容は個人情報の保護を考慮して
     氏名・メールアドレス・卒業年度・出身学部とする。
     また3.による備考事項を掲載するものとする。

   2.総会の前を目処に、事務局にて各会員に対し
     名簿に、メールアドレスを掲載するかの確認を実施する。
     メールアドレスは、会員の希望により、掲載しないことも可能とする。

   3.各会員に掲載の可否を確認をした上で
     その他事項も掲載する。
     詳細な項目は、名簿作成作業時に、役員会で検討する。

   4.可否確認の連絡がとれない人に関しては
     氏名・卒業年度・出身学部の掲載とする。

第3項(WEBページの取り扱い)
   1.今後、日本予報士会と連係した上で
     日本予報士会の提携サーバー上に公式ページを構築する。

   2.活動場所の詳細な情報など
     一般の人の供覧に問題がある内容に関しては
     パスワード認証による会員ページに記載する。

第4項(定期的な事業)
   1.会則第3条に掲げる目的達成のために
     「連合三田会大会」に、ブースを設けるなどの活動を行う。

   2.詳細な内容は、委員会・役員会で検討する。

   3.その他の事業も、鋭意検討する。

第5項(会員の資格)
   1.会則第4条に規定されている資格がなくとも
     会の運営に寄与すると思われる人に関しては
     役員会の議決により資格を与えることができる。

   2.1.に該当する人は
     少なくとも、慶應義塾に関係する人でなければならない。

第6項(年会費)
   1.会則第10条に定めている以外の会費について
     塾生の会員は無料。予報士資格がない人も無料とする。

   2.名誉会長、顧問、相談役については
     正会員と同等の扱いとし、年会費を徴集する。

   3.会費は銀行への振り込み、クレジットカード支払い、もしくは
     総会開催時、直接納入とする。

   4.銀行への振込手数料は
     会員各自の負担とする。

第7項(総会の議決権)
   1.正会員、名誉会長、顧問、相談役のうち当該年度の年会費を納入した人に
     総会での議決権を与える。

   2.年会費無料の塾生会員等については
     議決権は与えない。

   3.2.の項目に該当する会員は
     年会費と同等の金額を納入する事により
     議決権を付与する。

第8項(役員会) 
   1.会長、副会長、事務局長、会計監事、幹事の計6名に
     議決の際の投票権を与える。

   2.会員のオブザーバー参加は積極的に受け入れる。
    

  

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